IT人材育成事業者協議会 会則
平成13年3月27日 制定
平成15年5月26日 変更
平成16年2月 9日 変更
平成18年6月16日 変更
平成19年6月20日 変更
平成20年6月12日 変更
平成21年6月 9日 変更第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会はIT人材育成事業者協議会(以下「本会」という)と称する。
2 この会則は本会の必要な事項を定めるものとする。
第2章 目的および活動
(目 的)
第2条 IT人材の育成を担うエデュケーション職(インストラクター、ファシリテーター、プランナー、コンサルタント)に焦点をあて、相互研鑚と情報交換の場として、又スキルアップや新しい教育手法の研究の場として、又ITSSエデュケーション職種としての確立を支援する。結果として、IT教育を利用する企業が抱えている課題の解決に寄与する。
(活 動)
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の各号に掲げる活動を行う。
■エデュケーション職に係る人材のキャリアアップ支援活動
①技術向上のための研修(インストラクショナルデザイン《ID》、最新技術等)
②情報交換、ITスキル標準エデュケーション職種のコミュニティ形成
③インストラクター認定試験、ITSSレベル認定
産官学連携(高等教育機関への講師派遣、政府/行政機関への提言、
大学をはじめとする高等教育機関や関連団体との連携など)
■調査・研究
①教育コースの可視化に向けた調査、研究
②研修方法、研修技術の研究、研修の事例研究
③教育コースの認定に関する研究
④海外事情の調査など
第3章 会員および会費
(会員の構成)
第4条 本会は次の各号に掲げる会員をもって構成する。
会員には法人会員、賛助会員、個人会員がある。
第5条
法人会員:教育を事業とする法人(IT教育事業者、IT専門学校、IT試験事業者、
インストラクター派遣会社など)
法人会員A: 教育を事業とする資本金3000万円以上の企業。
法人会員B:教育を事業とする資本金3000万円未満の企業または教育機関。
*但し、法人会員Bの資格であっても希望により法人会員Aを選択出来る。
2 賛助会員:法人会員を除く企業、行政、協会団体
賛助会員A:法人会員を除く企業(一般企業の人事、研修部門など)
賛助会員B:行政、協会団体
3 個人会員:教育関係者、ITインストラクター(個人会員A:個人会員B以外の個人。
個人会員B:ITTVC公認インストラクター有資格者。)
第6条 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、
第10条に定める入会金及び初年度の会費を納めるものとする。
第6条
第1項に定める入会申込書の提出があった場合は、理事会の承認を経てこれを受理するものとする。
(退 会)
第7条 会員で退会しようとするものは、本会会長にその旨を記した文書を提出しなければならない。
(除 名)
第8条 会長は次の各号に該当する会員に対し、理事会に諮り除名をすることができる。
(1) 会費を滞納した場合
(2) 本会の目的に反する行為をした場合
(3) 本会の名誉を著しく傷つけた場合
(4) その他、前各号に掲げた事項と同等の行為を行った場合
(会員資格の喪失)
第9条 第7条および第8条の事項に該当する会員は、本会会員資格を喪失する。
(会費および入会金)
第10条 会員は次の各号に定める入会金を入会時に支払うものとする。
(1) 法人会員A 3万円
(2) 法人会員B 1万円
(3) 賛助会員A 1万円
(4) 賛助会員B 5千円
(5) 個人会員A 5千円
(6) 個人会員B 5千円
2 会員は次の各号に定める会費を当該会計年度内に支払うものとする。
但し、入会日が10月1日より翌年3月31日までの間に入会を希望する会員は、
該当年度の会費の二分の一を入会の際に納入するものとする。
(1) 法人会員A 24万円
(2) 法人会員B 6万円
(3) 賛助会員A 6万円
(4) 賛助会員B 1万円
(5) 個人会員A 1万円
(6) 個人会員B 5千円
* 任意の会員グループによる調査・実験・研究・開発事業に関わる費用は別途徴収する。
(会費および入会金の返還)
第11条 既納の会費および入会金はいかなる理由があってもこれを返還しない。
(会員の特典)
第12条 会員は以下の特典を受けることができる。
(1) 法人会員A
・理事選出への立候補・各種委員会・研究会への参加・講演会、セミナー受講の招待・研究会等の情報配信等
(2) 法人会員B
・各種委員会・研究会への参加・講演会、セミナー受講の招待・研究会等の情報配信等
(3) 賛助会員A
・各種委員会・研究会への参加・講演会、セミナー受講の優待・研究会等の情報配信等
(4) 賛助会員B
・各種委員会・研究会への参加・講演会、セミナー受講の優待・研究会等の情報配信等
(5) 個人会員A
・各種委員会・研究会への参加・講演会、セミナー受講の割引・研究会等の情報配信等
(6) 個人会員B
・各種委員会・研究会への参加・講演会、セミナー受講の割引・研究会等の情報配信等
第4章 組 織
(役 員)
第13条 本会には次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名以上3名以下
(3) 理 事 5名以上14名以下
(4) 監 事 1名(理事の選出および職務)
第14条 理事は本会総会により法人会員Aおよび有識者から選出する。
2 理事はこの会則で定められた活動に関する業務を執行する。
(理事の任期)
第15条 理事の任期は2年とし全数改選とする。但し、再選を妨げない。
2 理事はその任期満了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行う。
(会長および副会長の互選)
第16条 会長および副会長は理事の互選によりこれを定める。
2 会長は本会を代表し会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時または欠けた時はその職務を代行する。
(会長および副会長の任期)
第17条 会長および副会長の任期については第15条各項の規定を準用する。
(監事の選出および職務)
第18条 監事は本会総会により選出する。
2 監事は本会の会計の状況および業務執行の状況に関し監査し、総会で報告する。
3 監事は理事を兼ねることはできない。
(監事の任期)
第19条 監事の任期は第15条各項の規定を準用する。
(運営委員会)
第20条 本会の活動を円滑に行うため運営委員会を置く。
2 運営委員は理事会が指名する。
3 委員長及び副委員長は運営委員の中から理事会が指名する。
4 運営委員の任期は1年とし再任を妨げない。
5 役員は運営委員会において意見を述べることができる。
6 運営委員会の運営に関する必要な事項は、委員会の協議によりこれを定める。
(委員会・研究会)
第21条 本会は理事会の承認により、事業活動の推進のために、委員会または研究会を置くことができる。
また、事業活動推進のために、顧問を置くことができる。
(事務局)
第22条 本会の事務を円滑に処理するため事務局を置く。
2 前項で定める事務局に事務局長を置く。
3 事務局長の任免は理事会がこれを行う。
4 事務局に有給の職員を置くことができる。
第5章 会 議
(会議の区分)
第23条 本会は次の各号に掲げる会議を置く。
(1) 総 会
(2) 理事会
(総 会)
第24条 会長は年1回の定例総会を召集する。
2 総会において法人会員Aは1つの議決権を行使できる。
3 総会は議決権を有する会員の出席数が議決権総数の2分の1以上をもって成立する。
4 総会を欠席する正会員は委任状をもって議決権を行使できるものとし、総会当日の出席会員とみなす。
5 総会の議長は会長がつとめる。
6 総会の議事は出席会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところに従うこととする。
7 賛助会員および情報会員は、総会において意見をのべることができる。
8 会長は、必要に応じて臨時に総会を召集することができる。
(理事会)
第25条 会長は年4回の定例理事会を召集する。
2 理事会は理事の3分の2以上の出席者をもって成立する。
3 理事会を欠席する理事は委任状をもって議決権を行使できるものとし、理事会当日の出席理事とみなす。
4 理事会の議長は会長がつとめる。
5 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところに従うこととする。
6 監事は理事会において意見を述べることができる。
7 会長は必要に応じて臨時に理事会を召集することができる。
第6章 会 計
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(予 算)
第27条 本会の予算は会長が編成し、理事会および総会において承認を得ることとする。
(決 算)
第28条 本会の決算は第26条の会計年度終了後3カ月以内に会長が作成し、
理事会および総会において承認を得ることとする。
第7章 解 散
(解 散)
第29条 本会の解散は総会において4分の3以上の議決を経なければならない。
2 解散時の所有財産の分配に関しては総会においてこれを決定する。
第8章 会則の変更
(会則の変更)
第30条 本会の会則の変更は総会において3分の2以上の議決を経なければならない。
第9章 細 則
(細 則)
第31条 本会の運営に関する細則は理事会においてこれを定める。
平成13年3月27日 制 定
設立総会